技能実習制度とは
技能実習制度とは、国が実施している日本で修得した技術を母国への移転を図るという国際貢献を目的とした制度です。
日本の企業などで外国人を受け入れ、技能実習 を通じて技術、技能又は知識を修得することで、その技能を母国に帰った時に自国の発展に活かしてもらうことで経済発展を促す役割を担っています。
そのため技能実習法には「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」
と記載されています。
技能実習制度は、入国後1年目の技能を修得する第1号技能実習と2、3年目の第2号技能実習、そして4、5年目の第3号技能実習とに分類されます。それぞれ1号から2号、2号から3号へ移行する際に、技能検定、技能実施評価試験を受験し、合格する必要があります。
技能実習生に関する要件
技能実習制度本体(主な要件)
・18歳以上であること。
・制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者であること。
・帰国後、修得等をした技能等を要する業務に従事することが予定されていること。
・企業単独型技能実習の場合にあっては、申請者の外国にある事業所又は申請者の密接な関係を有する外国の機関の事業所の常勤の職員であり、かつ、当該事業所から転勤し、又は出向する者であること。
・団体監理型技能実習の場合にあっては、従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験を有すること又は技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること。(※)
・団体監理型技能実習の場合にあっては、本国の公的機関から推薦を受けて技能実習を行おうとする者であること。
・同じ技能実習の段階に係る技能実習を過去に行ったことがないこと。
(※)同等業務従事経験(いわゆる職歴要件)については例えば、以下の者が該当する。
・外国における高齢者若しくは障害者の介護施設等において、高齢者又は障害者の日常生活上の世話、機能訓練又は療養上の世話等に従事した経験を有する者
・外国における看護課程を修了した者又は看護師資格を有する者
・外国政府による介護士認定等を受けた者
技能実習生受入の流れ
技能実習生受入までには、組合への加入・お申し込みから、
現地での面接や事前講習、手続きなどを含め、最低10~12ヶ月程度必要です。
その間の諸業務、複雑な手続きにつきましては、当組合がしっかりとサポートします。
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