技能実習生(介護)

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    技能実習生(介護)

超高齢化社会を迎える日本では、年々介護職種の不足が叫ばれていますが、今後他国においても同じようなことが起こると想定されています。

日本で介護の技術を学ぶことは今後祖国に帰国した時に十分に役立つスキルであり、双方向にとって良い作用を引き起こすと考えています。

また、日本では日々介護技術は進歩しており、高い水準の技術を有しております。

我々協同組合と提携している施設で実習が可能ですので安心して介護の技能や能力検定に必要なスキル、日本文化の習慣、日本生活での出来事を体験できますので介護職種のスペシャリストとして帰国した際には活躍することができると思います。

技能実習生(介護)に関する要件

「介護」職種(技能実習制度本体の要件に加えて、以下の要件を満たす必要がある。)

・技能実習生が次の要件を満たすこと。(日本語能力要件)
・第1号技能実習(1年目)
日本語能力試験のN4に合格している者。
その他これと同等以上の能力を有すると認められる者※1であること。
・第2号技能実習(2年目)
技能実習を行わせる事業所のもとに、
介護の技能等の適切な習熟の為に必要な日本語を学ぶことおよび継続的に学ぶ意思を表明していること。
【※1】日本語能力試験との対応関係が明確にされている日本語能力を評価する試験(例「J.TEST実用日本語検定」「日本語NATTEST」)における日本語能力試験N4に相当するものに合格している者

技能実習制度本体(主な要件)

・18歳以上であること。
・制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者であること。
・帰国後、修得等をした技能等を要する業務に従事することが予定されていること。
・企業単独型技能実習の場合にあっては、申請者の外国にある事業所又は申請者の密接な関係を有する外国の機関の事業所の常勤の職員であり、かつ、当該事業所から転勤し、又は出向する者であること。
・団体監理型技能実習の場合にあっては、従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験を有すること又は技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること。(※)
・団体監理型技能実習の場合にあっては、本国の公的機関から推薦を受けて技能実習を行おうとする者であること。
・同じ技能実習の段階に係る技能実習を過去に行ったことがないこと。
(※)同等業務従事経験(いわゆる職歴要件)については例えば、以下の者が該当する。
・外国における高齢者若しくは障害者の介護施設等において、高齢者又は障害者の日常生活上の世話、機能訓練又は療養上の世話等に従事した経験を有する者
・外国における看護課程を修了した者又は看護師資格を有する者
・外国政府による介護士認定等を受けた者