外国人介護人材が訪問系サービスに従事する場合は、本人と事業所の条件、必要な報告などの確認が必要です。施設内の業務と同じ準備だけで判断しないようにしましょう。
厚生労働省の案内を確認する
厚生労働省は、初任者研修課程等の修了や介護事業所等での実務経験等のある技能実習生・特定技能外国人について、一定の条件の下で訪問系サービスへの従事を認めています。実務経験は原則1年以上とされています。
事業所で確認する主な項目
- 利用者・家族への事前説明
- 訪問業務に関する研修と、同行等による訓練
- 本人の意向確認とキャリアアップ計画
- ハラスメント防止の相談窓口
- 不測の事態に対応できる連絡・支援環境
事前に必要な書類を提出する手続きもあります。この一覧だけで可否を判断せず、最新の通知と運用要領を確認してください。
公的情報と相談
中部ケア協同組合の相談では、仕事内容と候補者の状況を整理します。個別の可否と必要な準備を確認してから進めましょう。



