訪問介護事業所の人手不足が深刻化する中、特定技能外国人をホームヘルパーとして採用できないか検討する事業者が増えています。
これまで、特定技能外国人や介護技能実習生の業務は、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、デイサービスなどの施設系サービスが中心でした。
しかし制度改正により、一定の条件を満たした特定技能外国人と介護技能実習生は、訪問介護などの訪問系サービスに従事できるようになりました。
厚生労働省は、介護職員初任者研修課程などを修了し、原則として介護事業所等で1年以上の実務経験があることなどを要件としています。
この記事では、外国人介護人材を訪問介護で受け入れるための条件と、事業者が注意すべきポイントを解説します。
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特定技能外国人の訪問介護が可能に
特定技能「介護」の外国人は、入浴、食事、排泄などの身体介護と、それに付随する支援業務に従事できます。
従来は、利用者宅で外国人職員が一人でサービスを行うことへの安全面やコミュニケーション面の懸念から、訪問介護への従事は認められていませんでした。
その後、介護人材不足への対応として制度が見直され、必要な研修や支援体制を整えた事業所では、特定技能外国人などを訪問系サービスへ配置できるようになりました。
対象となる主なサービスには、次のようなものがあります。
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 夜間対応型訪問介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 小規模多機能型居宅介護などで行う訪問サービス
ただし、外国人を採用してすぐに、一人で利用者宅へ派遣できるわけではありません。
訪問介護に従事するための主な条件
外国人介護人材を訪問系サービスに配置する場合、本人と受け入れ事業所の双方に条件があります。
介護職員初任者研修などを修了している
訪問介護員として働くためには、日本人職員と同様に、介護職員初任者研修課程などを修了している必要があります。
施設内で介護業務を経験しているだけでは、訪問介護員として単独でサービスを提供することはできません。
資格を持っていない外国人職員については、事業所が研修の受講方法や費用負担、勤務との調整を支援することが重要です。
原則1年以上の介護実務経験
厚生労働省は、外国人介護人材が訪問系サービスに従事する場合、原則として介護事業所等で1年以上の実務経験を有することを示しています。
訪問介護では、利用者宅に職員が一人で入り、その場で利用者の状態を判断しなければならないことがあります。
そのため、基本的な介護技術だけでなく、報告、連絡、記録、緊急時対応などを習得していることが求められます。
利用者や家族への事前説明
外国人職員が訪問する場合は、事業所から利用者や家族へ事前に説明を行う必要があります。
説明する内容には、次のような事項が含まれます。
- 外国人介護職員がサービスを担当すること
- 本人が必要な研修や実務経験を有していること
- 事業所が教育と支援を行っていること
- 問題があった場合の相談窓口
- 緊急時の連絡体制
単に「次回から外国人スタッフが訪問します」と伝えるだけではなく、本人の経験や事業所の支援体制を丁寧に説明することが大切です。
一人で訪問する前に同行研修を行う
外国人職員を訪問介護へ配置するときは、サービス提供責任者や経験のある職員による同行訪問を行います。
同行研修では、介助方法だけではなく、利用者宅でのマナーや物品の扱い方についても確認します。
同行訪問で確認する内容
- 利用者宅への入り方とあいさつ
- 靴や荷物を置く場所
- 利用者や家族との会話
- 訪問介護計画書の確認
- 食事、排泄、入浴などの介助方法
- 利用者宅にある物品の使用方法
- サービス終了後の記録と報告
- 事故や体調急変時の連絡方法
施設介護では、分からないことがあれば近くの職員に質問できます。
一方、訪問介護では、その場に相談できる職員がいないことがあります。そのため、単独訪問を開始する前に、本人が安全に対応できるかを慎重に評価する必要があります。
ICTを活用した支援体制も必要
外国人職員が一人で訪問しているときでも、事業所へすぐ相談できる体制を整えなければなりません。
例えば、スマートフォンやタブレットを活用して、次のような支援を行います。
- サービス提供責任者へ電話やビデオ通話で相談できる
- 利用者ごとの注意事項を確認できる
- 写真やイラスト入りの介助手順を閲覧できる
- 緊急時の連絡先をすぐに表示できる
- 介護記録を訪問先から入力できる
外国人職員が理解しやすいよう、難しい日本語や施設独自の略語を減らすことも重要です。
「状態に変化があれば適宜連絡する」という曖昧な指示ではなく、具体的な基準を示しましょう。
例えば、次のように伝えます。
- 38度以上の熱がある場合は電話する
- 転倒した場合は、利用者を動かす前に連絡する
- 呼びかけても返事がない場合は、すぐに連絡する
- 指示された薬以外は渡さない
- 利用者や家族から予定外の仕事を頼まれた場合は確認する
訪問介護で特に注意したい日本語
訪問介護では、利用者との日常会話だけでなく、利用者の微妙な訴えを理解する日本語力が必要です。
例えば、利用者が「なんとなく胸が重い」「いつもより足に力が入らない」と話した場合、それを単なる会話として流してはいけません。
外国人職員には、分からない言葉があったときに聞き返す表現も教えておきましょう。
覚えてもらいたい表現
- もう一度ゆっくり話してください
- どこが痛いですか
- いつから痛いですか
- いつもと違うところはありますか
- 担当者に確認します
- 私だけでは決められません
- すぐに事業所へ連絡します
日本語能力試験の級だけで判断せず、実際の訪問介護で必要な会話ができるかを確認することが大切です。
利用者宅で予定外の依頼を受けた場合
訪問介護では、利用者や家族から、計画にない仕事を依頼されることがあります。
例えば、次のような依頼です。
- 家族全員分の食事を作ってほしい
- 庭の草取りをしてほしい
- ペットの世話をしてほしい
- 現金を預かって買い物してほしい
- 契約にない部屋を掃除してほしい
外国人職員は、利用者から強く頼まれると断れない場合があります。
そのため、「頼まれたことをすべて行うのが親切ではない」「訪問介護計画にない依頼は、事業所へ確認する」というルールを事前に教育しておきましょう。
断るときの日本語も練習しておくと安心です。
「申し訳ありません。担当者に確認してからお答えします」
このような定型文を用意しておけば、外国人職員も対応しやすくなります。
受け入れ事業所に求められる支援
外国人介護人材を訪問介護に配置する事業所は、一定の支援や安全確保措置を実施する必要があります。
厚生労働省は、利用者や家族への説明、必要な研修、同行訪問、緊急時の連絡体制、外国人本人の意向確認などを求めています。
また、特定技能外国人を訪問系サービスに従事させる場合は、介護分野における特定技能協議会で、必要な手続きを行う必要があります。
2026年5月には、訪問系サービスに関する適合確認の申請方法が変更されているため、受け入れを検討する事業者は最新の申請方法を確認しましょう。
外国人職員本人の希望も確認する
訪問介護は、施設介護とは働き方が大きく異なります。
自転車や自動車で利用者宅を移動する場合もあり、天候や交通事情への対応も必要です。
一人で利用者宅へ入ることに不安を感じる外国人職員もいます。
事業所の人員不足だけを理由に配置するのではなく、次の内容を本人に説明し、希望を確認しましょう。
- 訪問する地域と移動方法
- 1日の訪問件数
- 担当する介護業務
- 単独訪問を始める時期
- 困ったときの相談方法
- 給与や手当
- 本人が不安に感じていること
本人が納得したうえで、段階的に訪問業務へ移行することが、事故防止と定着につながります。
外国人介護人材を訪問介護で採用するメリット
必要な教育と支援体制を整えれば、外国人介護人材の活用は訪問介護事業者にとって大きな可能性があります。
採用できる人材の幅が広がる
施設介護だけでなく訪問介護でも働けるようになったことで、外国人材の活躍できる職場が広がりました。
訪問介護の採用難に悩む事業者にとって、新たな採用経路となります。
長期的な人材育成ができる
特定技能1号の在留期間は通算で最長5年です。
介護福祉士国家試験に合格して在留資格「介護」へ変更すれば、在留期間を更新しながら長期的に働くことも可能です。
なお、介護分野には在留資格「介護」があるため、特定技能2号の対象とはなっていません。
サービス提供地域を維持しやすくなる
人手不足により新規利用者を受け入れられない事業所や、サービス提供地域を縮小している事業所もあります。
外国人職員を計画的に育成することで、地域の在宅介護を支える人材を確保しやすくなります。
まとめ|訪問介護では教育と相談体制が重要
一定の条件を満たした特定技能外国人や介護技能実習生は、訪問介護などの訪問系サービスに従事できます。
ただし、施設での介護経験があるという理由だけで、すぐに一人で訪問させることはできません。
受け入れ事業所には、次のような準備が求められます。
- 介護職員初任者研修などの資格確認
- 原則1年以上の実務経験の確認
- 利用者と家族への事前説明
- 同行訪問による研修
- 緊急時の連絡体制
- ICTを活用した支援
- 本人への意向確認
- 特定技能協議会での必要な手続き
中部ケア協同組合では、名古屋・愛知県を中心に、外国人介護人材の受け入れを支援しています。
外国人材の採用だけでなく、日本語教育、生活支援、職場への定着、技能実習や特定技能に関する制度相談にも対応しています。
「訪問介護で外国人を採用できるか知りたい」
「特定技能外国人を訪問介護へ配置する手続きを知りたい」
「外国人職員向けの研修やマニュアルを整備したい」
このようなお悩みをお持ちの介護事業者様は、中部ケア協同組合へお気軽にお問い合わせください。
初回相談・資料請求は無料です。
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参考情報
- 厚生労働省「外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について」
- 厚生労働省「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」
- 出入国在留管理庁「介護分野」
- 公益社団法人国際厚生事業団「特定技能外国人の訪問系サービスへの従事について」
