特定技能の定期届出が年1回に|介護施設の提出期限と必要書類
特定技能外国人を受け入れる法人には、定期届出が必要です。
届出先は、出入国在留管理庁です。
これまで定期届出は、年4回必要でした。しかし、制度改正によって年1回に変わりました。
加えて、2026年4月1日以降は、新しい様式を使用します。
提出回数は減りました。一方で、1年間の状況をまとめて報告しなければなりません。
そのため、日頃から記録を整理することが重要です。
この記事では、提出期限や必要書類を解説します。さらに、登録支援機関との役割分担も紹介します。
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特定技能の定期届出とは
定期届出とは、外国人の受け入れ状況を報告する手続きです。
受け入れ法人が、出入国在留管理庁へ提出します。
具体的には、次の内容を報告します。
- 外国人の在籍状況
- 実際の勤務先
- 担当している介護業務
- 労働日数と労働時間
- 給与や手当の支払い状況
- 休業や退職の状況
- 支援計画の実施状況
- 定期面談の実施状況
- 相談や苦情への対応
- 日本語学習の支援状況
つまり、定期届出は単なる人数報告ではありません。
雇用条件や支援状況も確認されます。したがって、法人側でも正確な記録が必要です。
定期届出は年1回に変更
以前は、3か月ごとに提出していました。年間では4回です。
ところが、現在は年1回に統合されています。
受け入れ状況と支援状況も、一つの届出で報告します。
その結果、事務作業の回数は減りました。
ただし、1年分の資料を確認する必要があります。
年度末にまとめて整理すると、記録漏れが起こりやすくなります。そこで、毎月資料を整理しておきましょう。
対象期間と提出期限
報告の対象期間は、原則として1年間です。
対象期間は、前年4月1日から当年3月31日までです。
その後、当年4月1日から5月31日までに提出します。
例えば、2025年4月1日から2026年3月31日までの状況を報告するとします。
この場合、提出期間は2026年4月1日から5月31日までです。
なお、途中から外国人を採用した場合も対象です。
その場合は、入職後の状況を報告します。
したがって、複数の施設を運営する法人は、早めに情報を集めましょう。
届出を行うのは受け入れ法人
届出を行うのは、外国人を雇用する法人です。
介護施設の場合、運営法人が提出します。
登録支援機関へ支援を委託していても、法人の責任は残ります。
確かに、登録支援機関は書類作成を補助できます。
しかし、内容を最終確認するのは受け入れ法人です。
特に、次の項目は法人側で確認しましょう。
- 勤務している施設
- 実際の業務内容
- 労働時間
- 夜勤回数
- 給与の支払い状況
- 欠勤や休業
- 退職の有無
- 配属先の変更
登録支援機関へ任せきりにしてはいけません。
そのため、施設と支援機関の双方で確認することが重要です。
定期届出で報告する内容
外国人の基本情報
まず、外国人の基本情報を確認します。
氏名や国籍、在留カード番号などです。あわせて、現在の配属先も確認します。
在留カードを更新した場合は、写しも更新しましょう。
さらに、住所変更があった場合も確認が必要です。
勤務状況
次に、実際の勤務状況を確認します。
主な確認項目は、勤務日数と労働時間です。
そのほか、夜勤や時間外労働も確認します。
最後に、勤怠記録と給与台帳を照合しましょう。
業務内容
外国人が担当した業務も報告します。
介護分野では、身体介護が主な業務です。また、それに付随する支援業務も対象です。
一方で、清掃や調理だけを担当させることはできません。
そのため、雇用契約と実際の業務が一致しているか確認してください。
給与の支払い状況
給与が正しく支払われているか確認します。
基本給だけでは不十分です。加えて、各種手当も確認しましょう。
具体的には、次の手当があります。
- 夜勤手当
- 資格手当
- 通勤手当
- 住宅手当
- 処遇改善手当
- 時間外手当
- 深夜手当
- 休日労働手当
外国人の報酬は、日本人と同等以上である必要があります。
したがって、外国人だけ低い基準にすることはできません。
支援状況も報告する
特定技能1号では、生活支援が必要です。
そのため、定期届出では支援計画の実施状況も確認します。
事前ガイダンス
入職前に、雇用条件などを説明します。
仕事内容や給与に加え、相談方法や生活ルールも伝えます。
また、説明日と担当者を記録しておきましょう。
生活オリエンテーション
日本での生活ルールを説明します。
例えば、ごみの分別や交通ルールです。
病院の利用方法も伝えます。さらに、災害時の対応も説明しましょう。
緊急時の連絡方法も重要です。
日本語学習支援
日本語を学ぶ機会を提供します。
具体的には、日本語教室の案内があります。
教材やオンライン学習も活用できます。加えて、介護現場で使う日本語も教えましょう。
定期面談
外国人本人との面談も必要です。
同時に、施設の責任者とも面談します。
面談では、次の内容を確認します。
- 仕事上の悩み
- 健康状態
- 人間関係
- 生活上の問題
- 給与への不満
- 労働時間への不安
- ハラスメントの有無
- 今後の希望
面談後は、内容を記録します。
なお、問題があった場合は、対応内容も残しましょう。
定期届出と随時届出の違い
定期届出は、年1回の報告です。
一方で、重要な変更があった場合は随時届出が必要です。
例えば、次のような場合です。
- 外国人が退職した
- 雇用契約を変更した
- 給与を変更した
- 勤務先を変更した
- 支援計画を変更した
- 登録支援機関を変更した
- 長期間働けなくなった
- 受け入れが困難になった
このような変更は、定期届出まで待てません。
したがって、変更が起きた時点で確認しましょう。
毎月整理しておきたい記録
届出が年1回でも、記録は毎月整理しましょう。
なぜなら、1年分を一度に確認するのは大変だからです。
さらに、担当者が途中で異動する可能性もあります。
そこで、毎月次の内容を確認してください。
- 在籍状況
- 勤務日数
- 労働時間
- 夜勤回数
- 給与の支払い
- 欠勤や休業
- 相談内容
- 日本語学習状況
- 住所や連絡先の変更
あわせて、定期面談の記録も確認しましょう。
施設と登録支援機関で情報を共有することも重要です。
よくある届出ミス
古い様式を使用する
以前の様式を保存している法人は注意が必要です。
そのため、提出前に最新版を確認しましょう。
対象期間を間違える
報告期間を正しく確認してください。
特に、途中入職や途中退職の場合は、在籍期間の確認が必要です。
勤怠と給与が一致しない
勤務時間と給与台帳を照合しましょう。
とりわけ、夜勤手当や残業手当に注意してください。
面談記録がない
面談をしても、記録がなければ確認できません。
したがって、面談日や相談内容を必ず記録しましょう。
支援機関へ任せきりにする
登録支援機関へ委託しても、法人の責任は残ります。
そのため、提出前に法人側も内容を確認してください。
提出前チェックリスト
提出前に、次の項目を確認しましょう。
- 最新の様式を使用している
- 対象期間が正しい
- 対象者全員を記載している
- 入職者と退職者を確認した
- 勤務先が正しい
- 業務内容が契約と一致している
- 勤怠と給与が一致している
- 手当が正しく支給されている
- 面談記録がある
- 支援記録がある
- 登録支援機関の情報が正しい
- 随時届出の漏れがない
- 提出後の控えを保存した
まとめ
特定技能の定期届出は、年1回になりました。
しかし、記録管理が不要になったわけではありません。
むしろ、1年分の状況を正確に報告する必要があります。
そのため、勤怠や給与を毎月確認しましょう。また、面談や生活支援の記録も残してください。
法人本部、施設、登録支援機関の連携も重要です。
このように、日頃から記録を整理すると、届出作業がスムーズになります。
中部ケア協同組合では、外国人介護人材の受け入れを支援しています。
定期届出や支援計画のご相談にも対応しています。さらに、日本語教育や生活支援も行っています。
外国人介護人材に関するお悩みは、お気軽にご相談ください。
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