特定技能の定期届出が年1回に|介護施設の提出期限と必要書類

特定技能の定期届出が年1回に|介護施設の提出期限と必要書類

特定技能外国人を受け入れる法人には、定期届出が必要です。

届出先は、出入国在留管理庁です。

これまで定期届出は、年4回必要でした。しかし、制度改正によって年1回に変わりました。

加えて、2026年4月1日以降は、新しい様式を使用します。

提出回数は減りました。一方で、1年間の状況をまとめて報告しなければなりません。

そのため、日頃から記録を整理することが重要です。

この記事では、提出期限や必要書類を解説します。さらに、登録支援機関との役割分担も紹介します。

特定技能外国人の定期届出書類を確認する介護施設の担当者

特定技能の定期届出とは

定期届出とは、外国人の受け入れ状況を報告する手続きです。

受け入れ法人が、出入国在留管理庁へ提出します。

具体的には、次の内容を報告します。

  • 外国人の在籍状況
  • 実際の勤務先
  • 担当している介護業務
  • 労働日数と労働時間
  • 給与や手当の支払い状況
  • 休業や退職の状況
  • 支援計画の実施状況
  • 定期面談の実施状況
  • 相談や苦情への対応
  • 日本語学習の支援状況

つまり、定期届出は単なる人数報告ではありません。

雇用条件や支援状況も確認されます。したがって、法人側でも正確な記録が必要です。

定期届出は年1回に変更

以前は、3か月ごとに提出していました。年間では4回です。

ところが、現在は年1回に統合されています。

受け入れ状況と支援状況も、一つの届出で報告します。

その結果、事務作業の回数は減りました。

ただし、1年分の資料を確認する必要があります。

年度末にまとめて整理すると、記録漏れが起こりやすくなります。そこで、毎月資料を整理しておきましょう。

対象期間と提出期限

報告の対象期間は、原則として1年間です。

対象期間は、前年4月1日から当年3月31日までです。

その後、当年4月1日から5月31日までに提出します。

例えば、2025年4月1日から2026年3月31日までの状況を報告するとします。

この場合、提出期間は2026年4月1日から5月31日までです。

なお、途中から外国人を採用した場合も対象です。

その場合は、入職後の状況を報告します。

したがって、複数の施設を運営する法人は、早めに情報を集めましょう。

届出を行うのは受け入れ法人

届出を行うのは、外国人を雇用する法人です。

介護施設の場合、運営法人が提出します。

登録支援機関へ支援を委託していても、法人の責任は残ります。

確かに、登録支援機関は書類作成を補助できます。

しかし、内容を最終確認するのは受け入れ法人です。

特に、次の項目は法人側で確認しましょう。

  • 勤務している施設
  • 実際の業務内容
  • 労働時間
  • 夜勤回数
  • 給与の支払い状況
  • 欠勤や休業
  • 退職の有無
  • 配属先の変更

登録支援機関へ任せきりにしてはいけません。

そのため、施設と支援機関の双方で確認することが重要です。

定期届出で報告する内容

外国人の基本情報

まず、外国人の基本情報を確認します。

氏名や国籍、在留カード番号などです。あわせて、現在の配属先も確認します。

在留カードを更新した場合は、写しも更新しましょう。

さらに、住所変更があった場合も確認が必要です。

勤務状況

次に、実際の勤務状況を確認します。

主な確認項目は、勤務日数と労働時間です。

そのほか、夜勤や時間外労働も確認します。

最後に、勤怠記録と給与台帳を照合しましょう。

業務内容

外国人が担当した業務も報告します。

介護分野では、身体介護が主な業務です。また、それに付随する支援業務も対象です。

一方で、清掃や調理だけを担当させることはできません。

そのため、雇用契約と実際の業務が一致しているか確認してください。

給与の支払い状況

給与が正しく支払われているか確認します。

基本給だけでは不十分です。加えて、各種手当も確認しましょう。

具体的には、次の手当があります。

  • 夜勤手当
  • 資格手当
  • 通勤手当
  • 住宅手当
  • 処遇改善手当
  • 時間外手当
  • 深夜手当
  • 休日労働手当

外国人の報酬は、日本人と同等以上である必要があります。

したがって、外国人だけ低い基準にすることはできません。

支援状況も報告する

特定技能1号では、生活支援が必要です。

そのため、定期届出では支援計画の実施状況も確認します。

事前ガイダンス

入職前に、雇用条件などを説明します。

仕事内容や給与に加え、相談方法や生活ルールも伝えます。

また、説明日と担当者を記録しておきましょう。

生活オリエンテーション

日本での生活ルールを説明します。

例えば、ごみの分別や交通ルールです。

病院の利用方法も伝えます。さらに、災害時の対応も説明しましょう。

緊急時の連絡方法も重要です。

日本語学習支援

日本語を学ぶ機会を提供します。

具体的には、日本語教室の案内があります。

教材やオンライン学習も活用できます。加えて、介護現場で使う日本語も教えましょう。

定期面談

外国人本人との面談も必要です。

同時に、施設の責任者とも面談します。

面談では、次の内容を確認します。

  • 仕事上の悩み
  • 健康状態
  • 人間関係
  • 生活上の問題
  • 給与への不満
  • 労働時間への不安
  • ハラスメントの有無
  • 今後の希望

面談後は、内容を記録します。

なお、問題があった場合は、対応内容も残しましょう。

定期届出と随時届出の違い

定期届出は、年1回の報告です。

一方で、重要な変更があった場合は随時届出が必要です。

例えば、次のような場合です。

  • 外国人が退職した
  • 雇用契約を変更した
  • 給与を変更した
  • 勤務先を変更した
  • 支援計画を変更した
  • 登録支援機関を変更した
  • 長期間働けなくなった
  • 受け入れが困難になった

このような変更は、定期届出まで待てません。

したがって、変更が起きた時点で確認しましょう。

毎月整理しておきたい記録

届出が年1回でも、記録は毎月整理しましょう。

なぜなら、1年分を一度に確認するのは大変だからです。

さらに、担当者が途中で異動する可能性もあります。

そこで、毎月次の内容を確認してください。

  • 在籍状況
  • 勤務日数
  • 労働時間
  • 夜勤回数
  • 給与の支払い
  • 欠勤や休業
  • 相談内容
  • 日本語学習状況
  • 住所や連絡先の変更

あわせて、定期面談の記録も確認しましょう。

施設と登録支援機関で情報を共有することも重要です。

よくある届出ミス

古い様式を使用する

以前の様式を保存している法人は注意が必要です。

そのため、提出前に最新版を確認しましょう。

対象期間を間違える

報告期間を正しく確認してください。

特に、途中入職や途中退職の場合は、在籍期間の確認が必要です。

勤怠と給与が一致しない

勤務時間と給与台帳を照合しましょう。

とりわけ、夜勤手当や残業手当に注意してください。

面談記録がない

面談をしても、記録がなければ確認できません。

したがって、面談日や相談内容を必ず記録しましょう。

支援機関へ任せきりにする

登録支援機関へ委託しても、法人の責任は残ります。

そのため、提出前に法人側も内容を確認してください。

提出前チェックリスト

提出前に、次の項目を確認しましょう。

  • 最新の様式を使用している
  • 対象期間が正しい
  • 対象者全員を記載している
  • 入職者と退職者を確認した
  • 勤務先が正しい
  • 業務内容が契約と一致している
  • 勤怠と給与が一致している
  • 手当が正しく支給されている
  • 面談記録がある
  • 支援記録がある
  • 登録支援機関の情報が正しい
  • 随時届出の漏れがない
  • 提出後の控えを保存した

まとめ

特定技能の定期届出は、年1回になりました。

しかし、記録管理が不要になったわけではありません。

むしろ、1年分の状況を正確に報告する必要があります。

そのため、勤怠や給与を毎月確認しましょう。また、面談や生活支援の記録も残してください。

法人本部、施設、登録支援機関の連携も重要です。

このように、日頃から記録を整理すると、届出作業がスムーズになります。

中部ケア協同組合では、外国人介護人材の受け入れを支援しています。

定期届出や支援計画のご相談にも対応しています。さらに、日本語教育や生活支援も行っています。

外国人介護人材に関するお悩みは、お気軽にご相談ください。

初回相談・資料請求は無料です。

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